代理人契約とは
代理人契約と言っても、出来る人は、弁護士・司法書士の方に限られています。また、社労士・行政書士さんは、代理人にはなれませんが、アドバイスは出来ますし、私の周りでも、行政書士に頼んだ案件を聞いたことがあります。その場合、自分で交渉しなければなりません。できたら、弁護士さんに頼むのがベストだと考えます。
代理人契約後は、次のことが債権者の代理として弁護士が行うことが出来ます。
必要書類の代理作成
・利息制限法による引き直し計算 による過払い金請求など
・内容証明郵便代理人
受任通知
・司法書士が代理人となって任意整理の手続きを行っていくことを債権者に通知するものです
代理・代行の通達は、必ず行わなければなりません。法律で定められています。
和解交渉
・債務残高確定後の分割支払いなどの代理交渉権
和解契約の締結
・和解案の同意を債務者に代わり、債権者と和解案を代理契約する権利
大きく分けてですが、このような代理権を弁護士さんにあなたは渡すこととなります。
それが、代理人契約です。